介護保険モニタリング

介護(かいご)とは、障害者の生活支援をすることです。或は高齢者・病人などを介抱し世話をすることです。日本で「介護」という言葉が法令上で確認されるのは、1892年の陸軍軍人傷痍疾病恩給等差例からであり、介護は施策としてではなく、恩給の給付基準としての概念であったそうです。「介護」という言葉が主体的に使われるようになったのは、1970年代後半からの障害者による公的介護保障の要求運動からです。

ケアマネージャーの仕事には(1)要介護認定に関する業務介護や援助を必要とする要介護者が、介護保険制度を利用しての在宅介護サービスや施設への入所には、市区町村への申請による要介護認定を受けることが必要す。この時にケアマネージャーは、本人や家族に代わり申請を代行することがあります。またその後の本人への心身状態調査のための訪問についても、市区町村からの委託を受け、代行することがあります。

「65歳以上の「第一号被保険者」で、入浴、排泄、食事などの日常生活の動作について常に介助が必要な方」「40歳以上65歳未満の「第二号被保険者」で、初老期認知症、脳血管障害など老化が原因とされる特定疾病によって介護や支援が必要な方」給付を受けたい場合は、介護や支援の必要性について「要介護認定」を受けなければなりません。そのためには、お住まいの市区町村へ認定の申請をします。その結果、「要支援」あるいは「要介護」と認められると、それぞれに応じた限度内で保険から給付を受けることができます。介護認定までの流れですが、まず申請をします。お住まいの市区町村へ介護保険被保険者証と主治医の氏名・所在がわかるものを持参して申請します。

国が定めるガイドラインに基づき、保険者(介護保険の運営主体である市区町村)が介護保険事業計画を策定し、市区町村の条例で設定する。第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険被保険者)それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて、設定する。この介護保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と一括して徴収を行う。要介護認定と介護サービス給付介護サービスの利用に先立って利用者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)される必要がある。これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険制度と対照的である。

お薦め在宅介護サービス

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