茨城県介護保険室
訪問介護は、自立を支援するという意味合いが強く、自分で出来ることは本人にやってもらい、それ以外の事を訪問して援助する、家庭での生活を支援するというものです。特別養護老人ホームやデイ-ケア-センターなどの福祉施設で行なわれる施設サービスの対象者にくれべ、軽度な要介護者が対象となっているサービスです。現在、核家族化、少子化そして、急速に高齢化が進んでいると思います。
また、将来の高齢者への質の高いサービスを確実に行うためには、看護の職場自体が高齢化することについても言及しなければいけません。他疾患合併による影響をアセスメントし、治療的援助を含む健康管理を行うことができること。看護士は、その能力を活用し、直接的なケアサービスと介護者への教育と支援を行い、コミュニティケア、すなわち包括的地域医療のコーディネーターとして連携を図って働くことができます。
「65歳以上の「第一号被保険者」で、入浴、排泄、食事などの日常生活の動作について常に介助が必要な方」「40歳以上65歳未満の「第二号被保険者」で、初老期認知症、脳血管障害など老化が原因とされる特定疾病によって介護や支援が必要な方」給付を受けたい場合は、介護や支援の必要性について「要介護認定」を受けなければなりません。そのためには、お住まいの市区町村へ認定の申請をします。その結果、「要支援」あるいは「要介護」と認められると、それぞれに応じた限度内で保険から給付を受けることができます。介護認定までの流れですが、まず申請をします。お住まいの市区町村へ介護保険被保険者証と主治医の氏名・所在がわかるものを持参して申請します。
しかし、その状態は必ずしも重度の病気によるものとは限りませんが、安静を要する病気が発端となり発症した廃用性症候群であることが多くなっています。ですから、対応の仕方によっては、かなりの回復が期待できます。看護にあたる際には、日常の生活状況と全身状態をよく観察し、安静が必要なのか、あるいは動かす方がよいのか、さらにどの部分をどのように動かすことができるのかを見極めることが大切です。
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