茨城県介護保険室

認知症だからできないと決め付けることなく、その方の備わっている力を信じながら、潜在能力を引き出すような接し方をする必要があると思います。看護師は、高齢社会においてその役割がますます重視されてきますが、その数は不足しています。2001年後半に、アメリカ国内の病院などの施設では、11万人以上もの看護師が不足していたそうです。

また、将来の高齢者への質の高いサービスを確実に行うためには、看護の職場自体が高齢化することについても言及しなければいけません。他疾患合併による影響をアセスメントし、治療的援助を含む健康管理を行うことができること。看護士は、その能力を活用し、直接的なケアサービスと介護者への教育と支援を行い、コミュニティケア、すなわち包括的地域医療のコーディネーターとして連携を図って働くことができます。

「65歳以上の「第一号被保険者」で、入浴、排泄、食事などの日常生活の動作について常に介助が必要な方」「40歳以上65歳未満の「第二号被保険者」で、初老期認知症、脳血管障害など老化が原因とされる特定疾病によって介護や支援が必要な方」給付を受けたい場合は、介護や支援の必要性について「要介護認定」を受けなければなりません。そのためには、お住まいの市区町村へ認定の申請をします。その結果、「要支援」あるいは「要介護」と認められると、それぞれに応じた限度内で保険から給付を受けることができます。介護認定までの流れですが、まず申請をします。お住まいの市区町村へ介護保険被保険者証と主治医の氏名・所在がわかるものを持参して申請します。

次に調査です。市区町村の調査員が家庭などを訪問し、心身の状態などを調査します。 また、主治医が医学的な見地から意見書を作成します。次に判定です。介護認定審査会のほうで、調査結果と医師の意見書についてあらかじめ国の定めた基準をもとに、どのくらいの介護が必要であるかを判定します。判定の段階は、「要支援」、「要介護1」〜「要介護5」の6段階に分けられます。なお、2006年(平成18年度)の介護保険制度改正で、「要介護1」の一部が「要支援2」に付け替えられ、従来の「要支援」は「要支援1」へと変更されています。申請から原則30日以内に要介護度の認定・通知がなされるそうです。

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